更新日:2025年2月19日
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年金を受けている方が亡くなると、年金を受け取る権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
年金を受給されていた方が、お亡くなりになったときに、その方と生計同一の遺族が請求することにより、生存していた月の分までの年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)これらの方以外の3親等以内の親族です。
同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求することになります。
(注)通知カードは記載されている氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致する場合にのみ使用可
(注)受取先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの
(注)インターネット専業銀行の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)のわかるページをプリントアウトしたもの
インターネット専業銀行については日本年金機構のQ&A(外部サイトへリンク)参照
問い合わせ先及び請求手続きは、年金事務所(又は共済組合)です。
遺族年金の請求には、未支給年金請求の必要書類に加え、死亡診断書の写しや18歳になって最初の年度末までの子、又は20歳未満で1級または2級の障害のある子がいるときは、子のマイナンバー確認書類(通知カード(注1)、マイナンバーカード、個人番号記載の住民票)(注2)が必要となります。
(注1)通知カードは記載されている氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致する場合にのみ使用可
(注2)マイナンバー確認書類を請求時にお持ちでない場合には、世帯全員の住民票等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
死亡した方によって生計を維持していた未婚の子がいる場合、遺族基礎年金を受給できる場合があります。(子とは18歳になって最初の年度末までの子、又は20歳未満で1級または2級の障害のある子)
詳しくは、遺族基礎年金のページへ
担当窓口 | 電話番号 |
---|---|
鹿児島市役所国民年金課 | (直通)099-216-1224 |
谷山支所市民課市民係 | (直通)099-269-8410 |
伊敷支所総務市民課市民係 | (直通)099-229-2114 |
吉野支所総務市民課市民係 | (直通)099-244-7284 |
桜島支所東桜島総務市民課 | (直通)099-221-2111 |
吉田支所総務市民課市民係 | (直通)099-294-1212 |
桜島支所桜島総務市民課市民係 | (直通)099-293-2347 |
喜入支所総務市民課市民係 | (直通)099-345-3754 |
松元支所総務市民課市民係 | (直通)099-278-2114 |
郡山支所総務市民課市民係 | (直通)099-298-2113 |
年金事務所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
鹿児島北年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) | (代表)099-225-5311 | 鹿児島市住吉町6-8 |
鹿児島南年金事務所(自動音声案内(外部サイトへリンク)(PDF:122KB)) | (代表)099-251-3111 | 鹿児島市鴨池新町5-25 |
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