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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 戸籍届 > 婚姻しても夫婦別々の氏を名乗りたいのですが

更新日:2024年3月25日

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婚姻しても夫婦別々の氏を名乗りたいのですが

質問

婚姻しても夫婦別々の氏を名乗りたいのですが

回答

現在の民法では、夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際必ず、夫又は妻どちらの氏を称するかを定めることになります。

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1220(戸籍係)

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