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ホーム > よくある質問 > 戸籍・住民票等の手続き > 各種証明書 > 兄弟の戸籍証明書が取れますか。

更新日:2024年3月6日

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兄弟の戸籍証明書が取れますか。

質問

兄弟の戸籍証明書が取れますか。

回答

請求者から見て直系の親族(父母等)と同じ戸籍に載っているご兄弟の戸籍証明書であれば請求できますが、婚姻等により、直系の親族(父母等)と別の戸籍になっているご兄弟の戸籍証明書の場合は、ご本人からの委任状が必要になります。

特別な理由がある場合に限り、婚姻等で直系の親族(父母等)と別の戸籍になっているご兄弟の戸籍証明書を、代理人としてではなく請求できる場合がありますので、その際には下記までお問い合わせください。

【本籍が鹿児島市の戸籍】
〇取扱場所
鹿児島市役所、各支所及び市民サービスステーションで請求できます。市民サービスステーションでは、平日(水曜日を除く)の10時から17時15分までの取り扱いになります。

〇持参するもの
1.本人確認書類:窓口に来られる方の身分証明書が必要です。マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。
2.委任状:ご兄弟が直系の親族(父母等)と別の戸籍になっている場合に必要です。
3.手数料

【本籍が鹿児島市以外の戸籍】
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が開始され、本籍が鹿児島市以外の戸籍証明書も請求できるようになりました。
広域交付を利用できる方は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)です。
兄弟は直系にあたりませんので、婚姻等により、直系の親族(父母等)と別の戸籍になっているご兄弟の戸籍証明書は、本籍地の市区町村役場へご請求ください。
委任状による代理人請求も広域交付の対象外ですので、本籍地の市区町村役場へご請求ください。

〇取扱場所
鹿児島市役所、支所で請求できます(市民サービスステーションでの取り扱いはありません)。※郵送での請求はできません。

〇持参するもの
1.本人確認書類:窓口に来られる方の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。※健康保険証、敬老パス等では受付できません。
2.手数料

〇注意事項
個人事項証明書、抄本、一部事項証明、戸籍の附票等は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村役場へご請求ください。


■お問合わせ先
鹿児島市役所(本庁)市民課窓口第二係(窓口請求)099-216-1217
谷山支所市民課市民係099-269-8407
伊敷支所総務市民課市民係099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係099-345-3754
松元支所総務市民課市民係099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係099-298-2113
鴨池市民サービスステーション099-250-7595
鹿児島中央駅市民サービスステーション099-285-5502

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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