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更新日:2023年1月11日

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ふるさと納税のワンストップ特例とは何ですか。

質問

ふるさと納税のワンストップ特例とは何ですか。

回答

寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がありますが、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

お問い合わせ

企画財政局企画部ふるさと納税推進室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7510

ファクス:099-216-1108

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