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更新日:2023年11月23日

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【給与所得者異動届出書】特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出期限はいつまでですか。

質問

特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出期限はいつまでですか。

回答

異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。
この届出書の提出が遅れますと、特別徴収税額通知書の税額と納入額が一致せず、特別徴収義務者あてに督促状が発付されたり、滞納処分を受けたりする場合がありますので、提出期限を厳守してください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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