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更新日:2024年12月2日

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市民税・県民税・森林環境税特別徴収関係様式

クリックすると、各種様式の説明文に移動します。

  1. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
  2. 普通徴収から特別徴収への変更届出書
  3. 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
  4. 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
  5. 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
  6. 退職所得分市民税・県民税納入申告書

給与支払報告書の様式は下記ページをご参照ください。

インターネットでもお手続きいただけます。

 1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

内容

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した人の中で、退職・転勤等により新年度(6月から)の特別徴収ができなくなったときは、毎年4月15日までに提出してください。ただし「特別徴収に係る給与所得者」の場合は、次のとおりとなります。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収税額の決定通知書に記載された人(非課税の場合を含む)が、退職・転勤等により給与等の支払を受けなくなったときは、異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式及び記載例

(注)「異動後の未徴収税額」の徴収方法ごとにシートを作成しています。

(注1)給与所得者異動届出書の右上の「特別徴収義務者指定番号」及び「整理番号」は必ず記載してください。これらの番号は該当する年度の「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」で確認してください。

(注2)控えが必要な場合は、写しをとって保管してください。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参していただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先が記入されたもの)を同封してください。

 2.普通徴収から特別徴収への変更届出書

内容

中途就職した人等の市民税・県民税・森林環境税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)を特別徴収に変更する場合は、できるだけ普通徴収税額の納期限の1週間ほど前までに提出してください。

留意点

  • 納期限が過ぎた税額分については、特別徴収への変更ができません。
  • 過年度の税額分については、特別徴収への変更ができません。
  • 65歳以上の方の普通徴収税額のうち公的年金等の所得に係る税額分については、給与からの特別徴収はできません。
  • 税額通知書(納税義務者用)の受取方法で、電子データを選択している場合は受給者番号を必ず記入してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式及び記載例

(注)控えが必要な場合は、写しをとって保管してください。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参していただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先が記入されたもの)を同封してください。

(注)特別徴収開始予定月の目安につきましては下記をご参照ください。

 3.特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

内容

事業所の所在地・名称等を変更したときや、解散・休業・廃業等により給与等の支払がなくなったときは、速やかに提出してください。書類送付先を設定・変更する場合も、この届出書を提出してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式

(注1)事業所が本市に事務所等を有する法人である場合は、変更の内容が分かる登記簿の写し(コピー可)を添付してください。書類送付先の設定・変更の場合は、登記簿の写しは不要です。

(注2)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

(注3)控えが必要な場合は、写しをとって保管してください。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参していただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先が記入されたもの)を同封してください。

 4.特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

内容

特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、給与等の支払を受ける人が常時10人未満の事業所を対象に、納期の特例の制度を設けています。納期の特例が承認されますと、月々給与等から徴収した市民税・県民税・森林環境税を年2回(11月分と翌年5月分)で納入することができます。承認された月分から納期の特例の適用を受けることになりますので、特例の適用を希望される場合は、速やかに申請書を提出してください。

納期の特例の適用2年目以降の扱い

前年度に納期の特例の適用を受けている場合は、申請書を再度提出する必要はありません。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

申請書様式及び記載例

(注)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

 5.特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

内容

納期の特例の適用を受けている事業所で、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、速やかに提出してください。その他、納期の特例の承認を取り下げる場合も、この届出書を提出してください。

提出期間

随時

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

届出書様式及び記載例

(注)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

 6.退職所得分市民税・県民税納入申告書

内容

退職手当等に対する市民税・県民税を納入の際は、納入書表面の「退職所得分」の金額欄3か所に納入金額を記入してください。法人は裏面の「退職所得分市民税・県民税納入申告書」にも記入してください。また「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」を提出してください。(事業所独自の内訳書でも構いません。)

個人事業主については、納入金額を記入した納入書の裏面は使用せずに、「退職所得に係る市民税・県民税納入申告書兼納入内訳書」を提出してください。

特別徴収義務者として本市が指定していない事業所の方へ

退職手当等に対する市民税・県民税の納入にあたり、特別徴収納入書が必要となります。納入書をお送りしますので、鹿児島市役所市民税課までご連絡ください。

提出期間等

徴収した月の翌月10日までに納入申告書を提出するとともに、納入書により税額を納入してください。

「退職所得に係る市民税・県民税納入内訳書」もあわせて必ず提出してください。

提出先

  • 郵送の場合、市民税課(〒892-8677、住所:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号)
  • 窓口に持参される場合、市民税課並びに各支所の税務課

 申告書様式及び記載例

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173(賦課管理係)

ファクス:099-216-1177

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