緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2021年1月22日

ここから本文です。

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者の一斉指定

鹿児島県と県内の全市町村では、要件に該当するすべての事業主(給与支払者)を個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者に一斉指定します。

地方税法(第321条の3)の規定では、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、給与支払いの際に、個人住民税(市民税・県民税)についても給与から天引きし、市町村に納入するとされています。この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく事業主(給与支払者)は「特別徴収義務者」となります。

鹿児島県と県内の全市町村では、法令の規定に沿った徴収を実施するため、要件に該当するすべての事業主(給与支払者)を個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者に一斉指定する取組を進めています。

事業主の皆様のご協力をお願いいたします。

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を行う要件(特別徴収しなければならない事業所)

常時、3人以上の従業員に対して給与等の支払いをする事業所

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収の例外

特別徴収を実施しない場合、給与等を支給される従業員は、自ら個人住民税(市民税・県民税)を納付する必要があります。これを『普通徴収』といい、次の場合に限って、これが認められることになっています。

  • A:給与の支払期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ
  • B:外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船するため慣行として不定期
  • C:総受給者数(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
  • D:退職している(又は5月末日までに退職予定)
  • E:給与が少なく個人住民税額が引ききれない(年間の給与の支払金額が965,000円以下)
  • F:給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない
  • G:他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者)

普通徴収申請者がいなくても、給与支払報告書提出時に「普通徴収申請書」の提出が必要です。

様式はこちらからダウンロードできます。

特別徴収のしくみや特別徴収義務者の一斉指定について、詳しくは鹿児島県ホームページをご参照ください。

問い合わせ先

市民税課賦課管理係:099-216-1173

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173(賦課管理係)

ファクス:099-216-1177

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?