ホーム > 暮らし > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税) > 個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(事業主の皆様へ) > 個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者の一斉指定
更新日:2021年1月22日
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地方税法(第321条の3)の規定では、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、給与支払いの際に、個人住民税(市民税・県民税)についても給与から天引きし、市町村に納入するとされています。この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく事業主(給与支払者)は「特別徴収義務者」となります。
鹿児島県と県内の全市町村では、法令の規定に沿った徴収を実施するため、要件に該当するすべての事業主(給与支払者)を個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務者に一斉指定する取組を進めています。
事業主の皆様のご協力をお願いいたします。
常時、3人以上の従業員に対して給与等の支払いをする事業所
特別徴収を実施しない場合、給与等を支給される従業員は、自ら個人住民税(市民税・県民税)を納付する必要があります。これを『普通徴収』といい、次の場合に限って、これが認められることになっています。
普通徴収申請者がいなくても、給与支払報告書提出時に「普通徴収申請書」の提出が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
特別徴収のしくみや特別徴収義務者の一斉指定について、詳しくは鹿児島県ホームページをご参照ください。
市民税課賦課管理係:099-216-1173
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