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更新日:2025年11月11日

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給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出

給与支払報告書については、前々年の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。

(例)
令和6(2024)年1月に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の場合、令和8(2026)年1月に提出する給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出する必要があります。

なお、令和6年度の税制改正により、令和9年(2027)1月以降に提出する給与支払報告書の枚数の基準が、100枚以上から、30枚以上に引き下げられますのでご準備をお願いします。

eLTAX(エルタックス)による提出(推奨)

鹿児島市では、給与支払報告書等についてeLTAXによる提出を推奨しています。

eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムであり、地方公共団体が共同して運営する「地方税共同機構」が開発・運営しています。

eLTAX(エルタックス)の特徴

  • eLTAX(エルタックス)はインターネットを利用するため、自宅やオフィスなどから各種手続きを行うことができます。市役所閉庁後も手続きが可能です。
  • eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書と源泉徴収票を一括で作成し、給与支払報告書は各市区町村へ、源泉徴収票は税務署へ、それぞれ一括で提出することができます。

eLTAX(エルタックス)の詳しい内容や事前準備、利用開始の手続き等については、下記関連リンクをご参照ください。

光ディスク等による提出

1.提出要領および規格

毎年1月31日までに提出してください。

光ディスク等の規格及びレコード内容については、総務省のホームページをご確認ください。
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|地方税分野におけるマイナンバーの利用
税制改正に伴い、前年度と変更がありますのでご注意ください。

また、鹿児島市に光ディスク等により提出する場合の注意事項につきましては、手引を参考にしてください。
光ディスク等による給与支払報告書の提出についての手引(R7.10月改正)(PDF:128KB)

 

  • 初めて給与支払報告書を光ディスク等により提出される場合は、あわせて紙での提出をお願いしております。ご協力をお願いいたします。
  • 規格・仕様に準拠していない場合、再提出をお願いすることがありますので予めご了承ください。
  • 令和5年度の税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は不要となりました。

2.電子データによる税額通知の終了について

令和3年度税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書を提出した特別徴収義務者への電子データによる税額通知は令和5年度で終了となりました。

電子データによる税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。

今後光ディスク等により給与支払報告書を提出される際に、電子データによる税額通知を希望して空の光ディスクを同封したとしても、空のままご返送させていただきますので、予めご了承ください。

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173(賦課管理係)

ファクス:099-216-1177

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