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外国人が退職・出国するときの個人市県民税・森林環境税の納税について(お願い)

外国人を雇用する事業所の方へ

個人市県民税・森林環境税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日にお住まいの住所地の市区町村が課税することになっています。このため、年の途中で出国する方にも、納税義務が発生する場合がありますので、下記お手続きについてご協力をお願いいたします。

1.出国する方が特別徴収(給与天引き)の場合

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。納付方法は次のとおりです。

退職・出国時期
納付方法

6月から12月

(当年度の特別徴収税額の通知書が送付された後)

未徴収税額は、最後の給与又は退職金等から一括徴収してください。

一括徴収できない場合は、普通徴収(本人納付)へ切り替えをし、次のいずれかの方法により納付していただきます。

1.本人に送付された納付書等で出国前にすべて納付。

2.本人に「納税管理人」の選定の届け出を行っていただき、納税管理人が送付された納付書で納付。(詳しくは3へ)

1月から5月

(翌年度の特別徴収税額の通知書が送付される前)

未徴収税額は、最後の給与又は退職金等から一括徴収してください。

また、1月1日に鹿児島市にお住いの場合は、出国しても、翌年度分も課税されますので、次のいずれかの方法により納付していただきます。

1.本人に「納税管理人」の選定の届け出を行っていただき、翌年度の6月初旬に納税管理人が送付された納付書で納付。(詳しくは3へ)

2.本人が予納の手続きをして、出国前に納付。(詳しくは4へ)

 

2.出国する方が普通徴収(本人納付)の場合(特別徴収からの切替後を含む)

本人に「納税管理人」の選定の届け出を行うようにご案内ください。
特に1月から5月までの間に出国する方は、翌年度の納税通知書が出国後に送られることになり、納付等が難しくなりますので、「納税管理人」の選定の届け出を行うようにご案内ください。6月初旬に納税管理人に納税通知書を送付し、納付していただきます。(詳しくは3へ)

3.「納税管理人」選定の手続き

本人が出国する1カ月前までに「納税管理人申告書」(納税管理人が鹿児島市に居住)または「納税管理人承認申請書」(納税管理人が鹿児島市外に居住)を鹿児島市役所市民税課へ提出するようご案内ください。
※納税管理人とは
市内に住所等を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理を委任するものです。納税管理人になることができる人は、国内に住所等を有する人(法人含む)です。

4.予納の手続き

翌年度の納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国前にあらかじめ納税する制度です。
「予納金納付(納入)申出書」の提出と確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類が必要となりますので事前に鹿児島市役所市民税課にお問い合わせください。

 


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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175

ファクス:099-216-1177