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更新日:2024年1月4日

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【その他特別徴収関係】事業所の名称や所在地に変更があった場合、特別徴収関係書類の提出は必要ですか。

質問

事業所の名称や所在地に変更があった場合、特別徴収関係書類の提出は必要ですか。

回答

事業所の名称変更や移転があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。(法人市民税に係る「法人等異動届出書」を別に提出する場合は、提出不要です。)

様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。
地方税共同機構が運営するエルタックスを利用し、インターネットでお手続きすることも可能です。

■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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