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更新日:2023年11月23日

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【その他特別徴収関係】市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について教えてください。

質問

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について教えてください。

回答

納期の特例制度は給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所を対象に、年12回に分けて差し引かれている特別徴収税額を、年2回にまとめて納入する制度です。
給与から差し引かれた特別徴収税額の6月から11月までの分を11月分(12月10日納期限)まで、12月から翌年5月までの分を5月分(6月10日納期限)までの2回にまとめて納入することができます。(10日が土日・祝日の場合はこれらの日の翌営業日となります。)

納期の特例の適用を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

様式記載方法は、毎年5月に事業所へ税額通知書と一緒にお送りしている「市民税・県民税特別徴収関係書類」の冊子または、下記関連リンクを参照してください。


■お問合わせ先
市民税課099-216-1173~5
谷山税務課099-269-8421
伊敷税務課099-229-9736
吉野税務課099-244-7392
吉田税務課099-294-1213
桜島税務課099-293-2348
喜入税務課099-345-3759
松元税務課099-278-5416
郡山税務課099-298-2115
東桜島税務係099-221-2112

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1173~1175(賦課管理係・賦課第1・2係)

ファクス:099-216-1177

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