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更新日:2024年3月1日

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固定資産課税台帳の閲覧制度とは何ですか。

質問

固定資産課税台帳の閲覧制度とは何ですか。

回答

納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自分の資産について記載された部分を確認できる制度です。
閲覧(写しの交付)の手数料は、1年度1所有者につき300円です。
ただし、納税義務者本人が自分の資産を確認するため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中(原則として4月1日から5月31日まで(土曜日、日曜日及び休日を除く))に行う閲覧は無料です。

(1)期間
開庁日の8時30分から17時15分まで

(2)場所
市役所資産税課(別館2階)または各支所税務課の窓口

(3)閲覧できる人
・納税義務者
・納税義務者と同世帯の人
・納税管理人
・借地人、借家人等
・固定資産の処分をする権利のある方

(4)必要な書類など
(ア)本人が窓口に来られる場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(イ)代理人が窓口に来られる場合
所有者からの委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(ウ)相続人が窓口に来られる場合
相続人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、戸籍全部(一部)事項証明書(死亡した所有者と申請者の相続関係が確認できるもの)
※相続人の代理人が来られる場合は、戸籍全部(一部)事項証明書、相続人からの委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
(エ)法人の場合
法人印(法人名の入っている印鑑)、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(5)注意事項
・氏名や法人名が変わったときは、変更内容がわかる書類(戸籍全部(一部)事項証明書や商業登記簿の登記事項証明書)を確認させていただきます。
・年の途中で取得された土地・家屋についての閲覧(写しの交付)を請求されるときは、所有権移転がわかる登記事項証明書を確認させていただきます。
・借地・借家人の方がその権利を持つ資産に関する部分の閲覧(写しの交付)を請求されるときは、賃貸借契約書及び賃借料の領収書などが必要です。(借地・借家人の閲覧は地代、家賃などを支払っている場合に限ります。)
・法的な管財人、管理人等の方がその該当物件についての閲覧(写しの交付)を請求される場合は、当該資格を証する書類等が必要です。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)、土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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