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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

更新日:2024年3月1日

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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

【4月・5月のみ】土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額とを比較できる制度です。

評価額を比較することで、自分の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できます。

期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日及び休日を除く)

場所

  • 市役所資産税課(別館2階)
  • 各支所の税務課(東桜島税務係を除く)

手数料

無料

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 法人名の入った印鑑(法人の場合)
  • 委任状(代理人が請求する場合)
    法人の場合、請求票に法人印が押してあれば委任状を省略できます。
    法人が請求する場合でも、窓口に来られる方の本人確認が必要です。
  • 相続人の方が請求する場合は、名義人が亡くなられたこと及び請求者(委任の場合は委任者)が相続人であることが分かる書類(戸籍の全部事項証明書など)が必要です。
  • 法人名や所在地又は氏名や住所の変更(鹿児島市内での変更は除く)があった場合は、商業登記簿(登記事項証明書)や戸籍の全部(一部)事項証明書、戸籍の附票など、変更内容が分かる書類が必要です。

固定資産課税台帳の閲覧

縦覧期間中に限り、納税義務者は、自分の固定資産の課税台帳を無料で閲覧できます(期間外は有料)。

場所

  • 市役所資産税課(別館2階)
  • 各支所の税務課

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 法人名の入った印鑑(法人の場合)
  • 委任状(代理人が請求する場合)
    法人の場合、請求票に法人印が押してあれば委任状を省略できます。
    法人が請求する場合でも、窓口に来られる方の本人確認が必要です。
  • 相続人の方が請求する場合は、名義人が亡くなられたこと及び請求者(委任の場合は委任者)が相続人であることが分かる書類(戸籍の全部事項証明書など)が必要です。
  • 法人名や所在地又は氏名や住所の変更(鹿児島市内での変更は除く)があった場合は、商業登記簿(登記事項証明書)や戸籍の全部(一部)事項証明書、戸籍の附票など、変更内容が分かる書類が必要です。

縦覧・閲覧を請求するときの様式

様式

記入例


郵便で閲覧を請求するときは、「固定資産課税台帳(写し)の郵便申請」のページをご覧ください。

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある納税者は、鹿児島市固定資産評価審査委員会(市民税課内)に審査を申し出ることができます。

ただし、評価替え年度以外の年度は、地目の変更や家屋の増改築等があった場合など、地方税法に定めのある特別な事情があるとき以外は、審査を申し出ることはできません。

審査を申し出るための用紙は、市民税課と各支所の税務課にあります。

申出期間

  1. 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間
  2. 価格等を修正した旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日後3か月を経過する日までの間

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お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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