ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧
更新日:2024年3月1日
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固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額と、他の土地や家屋の評価額とを比較できる制度です。
評価額を比較することで、自分の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できます。
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日及び休日を除く)
無料
縦覧期間中に限り、納税義務者は、自分の固定資産の課税台帳を無料で閲覧できます(期間外は有料)。
郵便で閲覧を請求するときは、「固定資産課税台帳(写し)の郵便申請」のページをご覧ください。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある納税者は、鹿児島市固定資産評価審査委員会(市民税課内)に審査を申し出ることができます。
ただし、評価替え年度以外の年度は、地目の変更や家屋の増改築等があった場合など、地方税法に定めのある特別な事情があるとき以外は、審査を申し出ることはできません。
審査を申し出るための用紙は、市民税課と各支所の税務課にあります。
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