ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の納税通知書等の発送
更新日:2026年4月1日
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令和8年5月7日(木曜日)
大量に発送するため、鹿児島市内の方でも届く日に差があります。
上記発送日から10日を過ぎても届かないときは、ご連絡ください。
宛先が古い住所(本店所在地)のままになっているときは、新しい住所(本店所在地)をお電話でお知らせください。
個人の方は氏名が、法人の方は名称(商号)が変更になった場合もお知らせください。
納税義務者(固定資産の所有者)以外の方が代わりに納税通知書などを受け取るときは、次のとおり納税管理人の申告(承認申請)または送付先の申出を行ってください。
納税義務者が市外や国外に転出したときは、本人に代わって納税通知書を受け取り、納税する「納税管理人」を定める必要があります。納税管理人の住所が市内か市外かによって、提出する書類が異なります。それぞれ次のとおり書類を提出してください。
「納税管理人申告書」を提出してください。
手続きの用紙は「納税管理人申告書(承認申請書)・納税管理人廃止届・送付先申出書」のページにあります。
「納税管理人承認申請書」を提出してください。
手続きの用紙は「納税管理人申告書(承認申請書)・納税管理人廃止届・送付先申出書」のページにあります。
「市内」に住所がある納税義務者の方が親族など本人以外の方への納税通知書の送付を希望するときは、「固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先申出書」を提出してください。
手続きの用紙は「納税管理人申告書(承認申請書)・納税管理人廃止届・送付先申出書」のページにあります。
納税義務者が亡くなったときは、亡くなった方が所有していた土地・家屋を現に所有している方(通常は相続人)は「現所有者」であることを申告していただく必要があります。
相続登記が完了していないときは、現所有者(相続人)全員の共有状態となります。そのため、現所有者の中から納税通知書を受け取る代表者を決めていただいています。
手続きの用紙は「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」のページにあります。
共有物件の代表者や相続人(現所有者)の代表者を変更するときは、申告が必要です。
手続きの用紙は「代表者変更申告書」のページにあります。
〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所資産税課
電話番号:099-216-1179・1180(直通)
「市税の納付」のページをご覧ください。
「市税の口座振替・自動払込」のページをご覧ください。
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