ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 現所有者の申告(固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続)
更新日:2025年12月12日
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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、現所有者(相続人など現に所有している方)は、その土地・家屋の現所有者であることを申告する必要があります。(地方税法第384条の3、鹿児島市税条例第49条の5)
土地・家屋の現所有者(法定相続人の方。ただし、遺言、遺産分割などによりその土地・家屋を所有する方が決まっているときはその方)
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告してください。
次のいずれかの窓口に提出又は郵送してください。
固定資産(土地・建物)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していないときは、現所有者(相続人全員)の共有財産となり、各々の持分にかかわらず、その土地・家屋に係る固定資産税を連帯して納税する義務を負います。
固定資産の現所有者を申告し、固定資産税・都市計画税の納税通知書等の送付先(受け取る方)を変更する手続であり、相続登記や相続税等の手続とは関係ありません。
正当な事由なく申告しなかった場合、10万円以下の過料を科すことがあります。
不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなられたときは、法務局において相続人へ名義を変更する手続(相続登記)をする必要があります。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
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