緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 現所有者の申告(固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続)

更新日:2025年12月12日

ここから本文です。

現所有者の申告(固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続)

現所有者の申告

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、現所有者(相続人など現に所有している方)は、その土地・家屋の現所有者であることを申告する必要があります。(地方税法第384条の3、鹿児島市税条例第49条の5)

申告が必要な方

土地・家屋の現所有者(法定相続人の方。ただし、遺言、遺産分割などによりその土地・家屋を所有する方が決まっているときはその方)

提出書類

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

  • 公正証書遺言書、遺産分割協議書などがある場合は、写しを添付してください。

提出期限

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告してください。

提出方法・提出場所

次のいずれかの窓口に提出又は郵送してください。

  • 資産税課(本庁舎別館2階4番窓口)
  • 各支所の税務課

注意事項

  • 固定資産(土地・建物)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していないときは、現所有者(相続人全員)の共有財産となり、各々の持分にかかわらず、その土地・家屋に係る固定資産税を連帯して納税する義務を負います。

  • 固定資産の現所有者を申告し、固定資産税・都市計画税の納税通知書等の送付先(受け取る方)を変更する手続であり、相続登記や相続税等の手続とは関係ありません。

  • 正当な事由なく申告しなかった場合、10万円以下の過料を科すことがあります。

相続登記の申請義務化(法務局での手続)

不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなられたときは、法務局において相続人へ名義を変更する手続(相続登記)をする必要があります。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記の申請義務の概要

  • 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 令和6年4月1日より以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。(3年間の猶予期間があります。)
  • 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記の申請をしなければなりません。
  • 詳しくは法務省及び法務局のホームページをご覧ください。

注意事項

  • 法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更は、資産税課または谷山税務課に「登録事項変更届」を提出してください。

 

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?