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更新日:2022年4月1日
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未登記家屋を滅失した場合に提出していただく届出書です。
登記家屋については、鹿児島地方法務局(外部サイトへリンク)へ建物滅失(取り壊し)の登記を申請してください。
解体の場合:解体証明(解体工事業者が発行)
焼失の場合:罹災(りさい)証明(鹿児島市消防局が発行)
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