緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 【4月・5月のみ】固定資産課税台帳(写し)の郵便申請

更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

【4月・5月のみ】固定資産課税台帳(写し)の郵便申請

縦覧期間中(毎年4月から5月まで)の固定資産課税台帳の閲覧(写しの交付)は、郵便でも請求できます。

縦覧(他の土地や家屋との比較)は、郵便ではできません。

郵送していただくもの

  1. 必要事項を記入した閲覧請求票
    閲覧請求票(エクセル:21KB)
    閲覧請求票(PDF:136KB)
    請求票を印刷できないときは、便箋などに閲覧請求票への記入事項を書いたものでも構いません。
    法人が請求するときは、法人印(法人名の入っている印鑑)を押してください。
    請求票に法人印が押してあれば、委任状を省略できます。
  2. 返信用封筒
    郵便切手を貼り、宛先を書いたもの。
  3. 請求する人の本人確認書類の写し
    法人が請求する場合でも、請求担当者(社員等)の本人確認書類の写しが必要です。

記入例など

注意事項

  • 本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、障害者手帳、敬老パス、友愛パス、介護保険被保険者証、共済組合員証、学生証などです。個人番号通知カードは、本人確認書類として使うことはできません。
  • 代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類の写しが必要です。
    委任状(ワード:42KB)
    委任状(PDF:107KB)
  • 所有者が法人の場合は、法人印(法人名の入っている印鑑)を押してください。また、請求担当者を代理人欄に記入してください。
  • 相続人の方が請求する場合は、名義人が亡くなられたこと及び請求者(委任の場合は委任者)が相続人であることがわかる戸籍謄本または法定相続情報(写しで可)などを同封してください。
  • 法人名や所在地又は氏名や住所の変更(鹿児島市内での変更は除く)があった場合は、商業登記簿(登記事項証明書)や戸籍の全部(一部)事項証明書、戸籍の附票など、変更内容が分かる書類(写しで可)を同封してください。
  • 電話やFAXによる請求は受け付けていません。
  • 無料で交付できるのは縦覧期間中のみです。それ以外は有料となりますので、期間に余裕を持って請求してください。

送付先

〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所資産税課

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

お問い合わせフォームからのお問い合わせについては本人確認ができないことから、個別の税額などに関するお問い合わせには個人情報保護の観点から回答しておりません。
また、お問い合わせフォームからの一般的なお問い合わせに対する回答については、数日お時間を要します。お急ぎの場合は、お手数ですがお電話等にてお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?