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更新日:2022年4月1日

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土地区画整理事業施行区域内の固定資産税・都市計画税(土地)の課税

土地区画整理事業施行区域内の土地に対する固定資産税・都市計画税については、税負担の均衡を図るため、以下の方法により課税を行っています。

(1)仮換地指定~使用収益開始までの間

仮換地指定され、仮換地先の使用収益が開始されるまでの間は、従前の評価や地目に基づき課税を行います。

なお、課税地積は仮換地指定書に記載された仮換地先の地積となります。

(2)使用収益開始後~換地処分までの間

仮換地先の使用収益が開始された土地については、換地処分の登記が行われるまでの間は使用者を所有者とみなして課税し、仮換地先の路線価や現況地目に基づき評価の見直しを行います。

賦課期日(1月1日)において概ね街路が完成し、使用収益が開始されている土地については、評価の見直しを行います。

土地区画整理事業後は、道路などの公共施設が整備され、土地の利用環境が向上することから、事業前に比べると一般的に土地の評価は高くなります。

また、以下の場合は、税額が大きく上昇することがあります。

  • 従前の地目が農地(田・畑)や山林等の場合で、仮換地先の現況地目が宅地等の場合
  • 従前地が住宅用地で、仮換地先を店舗・事務所等の敷地や更地(駐車場を含む)等の非住宅用地として使用している場合(住宅用地特例の適用外になるため)

問い合わせ先

谷山税務課土地係(谷山駅周辺地区、谷山第三地区
電話:099-269-8426

吉野税務課資産税係(吉野地区
電話:099-244-7359

郡山税務課(郡山中央地区
電話:099-298-2115

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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