ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産の概要
更新日:2023年12月28日
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土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
広告塔、路面舗装、緑化施設、浄化槽、ドック、受変電設備、給排水設備、テナント入居者(賃借人)が貸店舗等に施した内装・造作等、その他土地に定着する土木設備など
クレーン、ブルドーザー、施盤、ホテル・病院等における厨房設備、機械式駐車設備、農業用設備、漁業用設備、太陽光発電設備(家屋の屋根一体型を除く)など
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。申告の対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の申告をしてください。
設置者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 |
事業の用に供している資産になります。売電の有無にかかわらず償却資産としての申告の対象となります。 |
個人(事業用) |
店舗やアパート、農業等事業を営む方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電の有無にかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人(住宅用) (注)余剰売電 |
発電量が10kW以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告の対象となります。 |
太陽光発電に係る課税標準額の特例については、以下をご参照ください。
「償却資産(固定資産税)に係る課税標準額の特例」へのリンク
漁船、貨客船など
飛行機、ヘリコプターなど
大型特殊自動車、工場内運搬具など
パソコンなどの事務機器、テレビ、冷蔵庫、エアコン、家具、什器など
業種 |
主な資産の内訳 |
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事務所 |
造作費(借事務所)、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、コピー機、ファクシミリ、エアコン、テレビ、看板・ネオンサイン、その他 |
飲食業 |
造作費(借店舗)、カウンター、金庫、レジスター、テレビ、カラオケ機器、ステレオ、厨房用品、エアコン、冷蔵庫、看板・ネオンサイン、その他 |
理・美容業 |
造作費(借店舗)、理・美容椅子、応接セット、洗面設備、レジスター、テレビ、エアコン、サインポール、ネオンサイン、湯沸器、その他 |
医療・薬局業 |
造作費(借店舗)、薬品棚、陳列ケース、ベッド、キャビネット、レントゲン機器、エックス線装置、顕微鏡、心電計、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、投影機、保育器、冷蔵庫、エアコン、看板、駐車場舗装、給食用厨房設備、その他 |
小売業 |
造作費(借店舗)、冷蔵ストッカー、陳列ケース、簡易間仕切、レジスター、エアコン、看板・ネオンサイン、冷蔵庫、冷凍機、肉切断機、電子秤、自動販売機、日よけ、その他 |
自動車修理業 |
施盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具、構内舗装、看板、その他 |
金属製品組立加工業 |
旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、受変電施設、舗装路面、測定・検査工具、その他 |
土木建築業 |
パワーショベル、ブルドーザー、タイヤショベル、ランマー、レベル、トランシット、ポンプ、ポータブル発電機、その他 |
不動産賃貸業・駐車場業 |
受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、屋外照明等の電気設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場・路面等の舗装、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、駐車料金自動計算装置、太陽光発電装置、看板、浄化槽、その他 |
農業・水産業 |
農業用ハウス、ボイラー、歩行型トラクター、脱穀機、漁船、揚網装置、魚網、いけす、畜舎・堆肥舎、その他(乗用型のトラクター・コンバイン・田植機など軽自動車税の課税対象となるものを除く) |
償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
ここでいう課税標準額とは、それぞれの資産の取得価額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。
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