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更新日:2024年5月28日

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市税の口座振替・自動払込

Web口座振替pay-easy

口座振替・自動払込とは、指定した預貯金口座から自動的に納付を済ませる方法です。

お忙しい方や留守がちの方には特に便利です。

  • 個人市民税・県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

鹿児島市指定金融機関

鹿児島銀行本店、各支店及び各出張所

鹿児島市収納代理金融機関

  • 次の本店、各支店及び各出張所
    • (銀行)
      南日本銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・肥後銀行・福岡銀行・宮崎銀行・熊本銀行・西日本シティ銀行・宮崎太陽銀行
    • (信託銀行)
      みずほ信託銀行
    • (信用金庫)
      鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・奄美大島信用金庫
    • (信用組合)
      鹿児島興業信用組合
    • (農業協同組合)
      鹿児島県信用農業協同組合連合会・鹿児島みらい農業協同組合・さつま日置農業協同組合・いぶすき農業協同組合
    • (金庫)
      九州労働金庫
  • 次の鹿児島県内各店舗
    • (漁業協同組合)
      九州信用漁業協同組合連合会
  • ゆうちょ銀行(全国の郵便局を含む。)
  • 普通預金・当座預金・納税準備預金
  • 通常貯金
  • 市税を口座振替で納付した場合、領収証書は発行されません。振替結果は預貯金通帳でご確認ください。
  • 個人市民税・県民税

特別徴収分、退職所得分の口座振替はできません。

(事業所様向け)給与から徴収される個人市民税・県民税(特別徴収)は、eLTAXの共通納税システムでダイレクト納付を選択することにより指定した口座からの納付が可能です。詳しくは下記のリンク先のページをご確認ください。

  • 軽自動車税(種別割)

所有しているすべての車両の税金が振替の対象となり、車両を指定することはできません。

  • 固定資産税・都市計画税

口座振替は一度申し込みいただきますと翌年度以降も継続されます。ただし、下記の場合は継続されません。改めて申し込みが必要となりますのでご注意ください。

  • 共有者の構成員に変更があった場合
  • 共有者の持ち分に変更があった場合
  • 資産の登記名義に変更があった場合

新たに申し込みたい場合・振替先の口座を変更したい場合

  • 振替を希望する金融機関または納税課・各支所税務課の窓口を訪ねるか、申込書を窓口に持参または納税課収納係まで郵送してください。
  • 申込書は下記よりダウンロード、または電子申請によるお取り寄せができるほか、納税課収納係までご連絡いただくことでもお取り寄せできます。
  • 口座振替の開始期ごとに申込期限がございます。
  • 振替先の預貯金口座を変更したい場合も同様のお手続きが必要です。

窓口での申込手続き

口座振替を利用できる金融機関の窓口

納税課及び各支所税務窓口

  • 預貯金通帳、届出印および整理番号の分かる書類(納税通知書、納付書、領収証書など)をご準備ください。
  • 申込書が備え付けてありますので、記入・押印のうえご提出ください。
  • 整理番号の分かる書類をお持ちでない場合は、納税義務者ご本人に限り、代わりに本人確認書類を提示することでお手続きいただけます。

注意事項

  • 一般的なコピー用紙(白色系普通用紙)A4サイズに黒色で印刷してください。感熱紙やロール紙はご使用できません。また、拡大・縮小印刷はしないでください。
  • 黒のボールペン等で記入してください。鉛筆や消せるボールペンはご使用できません。また、申込者印及び銀行届出印を鮮明に押印してください。
  • 申込書用紙の記載内容については改ざんしないでください。
  • ダウンロードした申込書は、金融機関窓口では受付できません。納税課収納係までご提出ください。
  • 下記のページより、口座振替納付依頼書や自動払込利用申込書を電子申請でお取り寄せすることができます。
  • 納税課収納係までご連絡いただきお取り寄せすることもできます。

申込書による口座振替の申込期限は下表のとおりです。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日が申込期限となります。
なお、随期課税分は振替できません。

税目

開始期

申込期限

個人市民税・県民税

(普通徴収)

第1期

第2期

第3期

第4期

5月10日まで

7月10日まで

9月10日まで

12月10日まで

固定資産税・都市計画税

第1期

第2期

第3期

第4期

4月10日まで

6月10日まで

8月10日まで

11月10日まで

軽自動車税(種別割)

全期

3月10日まで

個人市民税・県民税(普通徴収)と固定資産税・都市計画税の振替方法は、次の2つから選択できます。

振替方法 振替
期別 第1期から第4期の4回に分けて振替します。
全期前納(※注) 第1期から第4期をまとめて一度に振替します。第1期の納期限日が振替日です。
(※注)
全期前納で振替が行われなかった場合、その年度に限り第2期から第4期まで期別での振替に切り替わります。第1期の振替は行われておりませんので「口座振替が行われなかった場合」に記載のとおり納付書でご納付をお願いします。翌年度からは全期前納での振替に戻ります。

口座振替の登録が完了した後、登録月の下旬または登録月の翌月の下旬に「口座振替・自動払込開始のお知らせ」をお送りいたします。お知らせを確認されましたら、二重納付を防ぐため、口座振替が予定されている期別の納付書は破棄してください。

口座振替をご利用されている方へ

  • 預貯金口座の残高不足などにより振替が行われなかった場合、再振替は行いません。振替が行われなかった日から約2、3週間後に納付書が付属したお知らせ(「鹿児島市市税の納付について(お知らせ)」をお送りいたしますので、付属の納付書でお早めにご納付をお願いします。なお、振替が行われなかったことがすぐに判明した場合は、納税課収納係までご連絡いただければ納付書をお送りすることもできます。
  • 振替が行われなかった時点で納期限を超過するため、行き違いで督促状が届く場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 次回以降口座振替が行われるよう、残高の調整をお願いいたします。
  • 全期前納の振替が行われなかった場合、その年度に限り第2期から第4期まで期別での振替に切り替わります。

「口座振替方法」を全期前納から期別、または期別から全期前納に変更したい場合は、口座振替支払方法変更申請書を納税課収納係までご提出ください(郵送可)。申請書は下記よりダウンロードできるほか、納税課収納係までご連絡いただくことでもお取り寄せできます。

なお、口座振替支払方法変更申請書で振替先の預貯金口座の変更はできません。

税目 申込期限
個人市民税・県民税(普通徴収) 6月10日
固定資産税・都市計画税 5月10日

 

口座振替をやめたい場合

口座振替廃止申請書をご提出ください。詳しくは下記のリンク先のページをご確認ください。

口座振替・自動払込をやめたい場合

長期間の課税がない場合や口座名義人が亡くなり口座の凍結が行われた場合に口座振替の登録を抹消することがございます。

なお、登録が抹消された後に口座振替を希望される場合は再度お申し込みが必要です。

納税通知書で整理番号をご確認いただく際は、下記の画像をご参照ください。

  • 個人市民税・県民税(普通徴収)

個人市民税・県民税(普通徴収)

  • 固定資産税・都市計画税

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  • 軽自動車税(種別割)

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〒892-8677
鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所納税課収納係
電話(直通):099-216-1190

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お問い合わせ

総務局税務部納税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1190

ファクス:099-216-1196

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