更新日:2022年4月1日
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税額が修正されて納め過ぎとなった税金や、誤って納められた税金のことです。
過誤納金の還付が発生した場合は、「過誤納金還付通知書」をお送りします。また、鹿児島市で振込先口座の登録がない方につきましては「鹿児島市税還付金口座振込依頼書」を同封しておりますので、必要事項を記入(および必要に応じて押印)のうえご返送ください。返送された依頼書が届いてから2週間程度でお振り込みいたします。すでに振込先口座の登録がある場合は、そちらの口座へお振り込みいたします。
ただし、他の税金(市税及び国民健康保険税)に滞納がある場合には、その滞納となっている税金に過誤納金が充当されます。
振込先口座は、原則ご本人様(法人の場合も同様)名義の口座となります。
還付金は、本人(本人が死亡されている場合はその相続人)または委任状によって委任を受けた代理の方にしかお返しできません。お問い合わせ
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