更新日:2026年6月1日
ここから本文です。
市民税・県民税・森林環境税の年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金からの特別徴収を依頼します。このため4月、6月、8月は前年度の税額から算出した仮の税額を徴収します(仮徴収)。変更前の額が税額決定後の額を上回る場合、差額を還付または市税に滞納がある場合は滞納額に充当します。(地方税法17条の2)
詳しくは「個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収」のページをご覧ください。
公的年金特別徴収の還付が発生した場合は、「過誤納金還付通知書」を下記の日程でお送りします。
鹿児島市納税課に振込先口座を登録されている方には、通知書に記載された口座へ振込を行います。
また、鹿児島市納税課に振込先口座の登録がない方は「鹿児島市税還付金口座振込依頼書」を同封しますので、必要事項を記入(必要に応じて押印)のうえご返送ください。振込口座が確認できる書類(通帳等の写し)の添付にもご協力をお願い致します。
なお、還付通知書の宛名と同一名義の口座をご指定いただく場合には、電子申請による手続きもご利用いただけます。詳細につきましては通知書に同封の返信用封筒に記載のQRコードを読み取りご確認ください。
| 公的年金からの特別徴収月 | 過誤納金還付通知等の発送予定日 |
| 4月分 | 8月中旬 |
| 6月分 | |
| 8月分 | 10月中旬 |
(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください