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更新日:2026年4月1日

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災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

質問

災害にあった場合の固定資産税はどうなりますか。

回答

火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋、償却資産)に被害を受けたときは、その被害の程度によって、災害発生の日以後の納期分の固定資産税・都市計画税の全部または一部が免除される場合があります。これは減免という制度です。

この制度を利用される場合には、資産税課、谷山税務課または各支所の市税窓口係への減免の申請が必要です。

減免申請書は資産税課または谷山税務課に備え付けてあります。

※減免申請の際、個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載を要します。


■お問合わせ先
○資産税課土地第一係(099-216-1185)、土地第二係(099-803-2478)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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