緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 家屋 > 年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

更新日:2023年11月15日

ここから本文です。

年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

質問

年の途中で家屋を取り壊した。または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産を所有している方に対して課税されますので、年の途中で家屋を取り壊した場合も、その年度の固定資産税は全額課税されることになります。また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることになります。

なお、1月1日現在に新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは資産税課または各支所の税務課へおたずねください。


■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、土地係(099-216-1185)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?