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更新日:2025年11月17日

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年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

質問

年の途中で家屋を取り壊した。または建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産を所有している方に対して課税されますので、年の途中で家屋を取り壊した場合も、その年度の固定資産税は全額課税されることになります。また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることになります。

なお、1月1日現在に新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは資産税課または谷山税務課へおたずねください。


■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、土地係(099-216-1185)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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