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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > 住宅用地に係る固定資産税特例措置

更新日:2023年5月19日

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住宅用地に係る固定資産税特例措置

住宅用地については、その土地の税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

新(増)築や用途変更のときは、住宅用地申告書を資産税課または各支所の税務課の窓口へ提出してください。

住宅用地の利用状況に変更があった場合の申告

住宅用地認定のため、家屋の新築、増築、用途変更があった場合は、固定資産税に係る住宅用地申告書を資産税課または各支所の税務課の窓口へ提出していただく必要があります。

申告が必要な場合

  • 住宅用地に居住用家屋を新築したとき
  • 住宅用地に建っている家屋の全部または一部の用途を変更(例:店舗から住居、又は住居から店舗)したとき
  • 住宅用地の全部または一部を住宅の敷地以外の目的(例:店舗、事務所、工場または有料駐車場など)に利用するとき

申告先

資産税課土地係、各支所の税務課窓口

住宅用地の課税標準の特例措置が適用されている土地については、市より送付する固定資産税納税通知書の課税明細書の住宅用地認定の欄に「小規模住宅用地」「その他の住宅用地」と記載しています。

住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置

(1)200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。(ただし家屋の床面積の10倍を上限とする)

~小規模住宅用地にかかる特例措置の内容~

 

特例措置の内容

固定資産税

小規模住宅用地の課税標準額について、価格の6分の1とします。

都市計画税

小規模住宅用地の課税標準額について、価格の3分の1とします。

(2)小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。(ただし家屋の床面積の10倍を上限とする)

(例:300平方メートルの一戸建住宅の敷地であれば、200平方メートル相当分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル相当分が、その他の住宅用地となります。)

~その他の住宅用地にかかる特例措置の内容~

 

特例措置の内容

固定資産税

その他の住宅用地の課税標準額について、価格の3分の1とします。

都市計画税

その他の住宅用地の課税標準額について、価格の3分の2とします。

(3)住宅用地の特例措置は、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地にも、居住部分の割合に応じ次の表の率で適用されます。

~併用住宅の敷地に対する特例措置の適用について~

 

家屋の種類

居住部分の割合

A

B以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

B

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

 

建替え中の住宅に係る特例措置

賦課期日(1月1日)時点で、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されますが、住宅が建築されていない土地や住宅を建築中の土地については、本来であれば住宅用地の特例は適用されません。ただし、所有者が前年の賦課期日(1月1日)と同一で、賦課期日(1月1日)時点で住宅の基礎工事に着手しているなど一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱います。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

お問い合わせフォームからのお問い合わせについては本人確認ができないことから、個別の税額などに関するお問い合わせには個人情報保護の観点から回答しておりません。
また、お問い合わせフォームからの一般的なお問い合わせに対する回答については、数日お時間を要します。お急ぎの場合は、お手数ですがお電話等にてお問い合わせください。

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