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更新日:2023年9月25日

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大規模の修繕等が行われたマンションの特例措置

既存マンションの減額制度(長寿命化に資する大規模修繕工事)

一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事の全て、以下「長寿命化工事」という。)が完了した翌年度の固定資産税を減額する制度があります。

(注)マンションの各区分所有者に課される固定資産税が対象になります。区分所有家屋でない賃貸マンションは対象外です。

(注)他の減額措置(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等)と同時に適用することはできません。

減額の対象となるマンション

次のどちらかである必要があります。

  • 管理計画認定マンション
  • 助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンション

 

管理計画認定マンションの減額の要件

住宅の要件
  1. 築20年以上で総戸数が10戸以上のマンションであること。
  2. 居住専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること。
  3. 管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。
過去の工事

長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ

令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。

(注)工事完了日の翌年1月1日かつ減額措置の申告時点(工事完了後3か月以内)でマンション管理計画の認定を取得している必要があります。

(注)鹿児島市の管理計画認定制度については、「管理計画認定制度」をご参照ください。

 

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額の要件

住宅の要件

  1. 築20年以上で総戸数が10戸以上のマンションであること。
  2. 居住専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること。
  3. 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。
過去の工事

長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること。

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合

長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの。

(注)助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、鹿児島市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものです。

減額される額

翌年度分の固定資産税の3分の1を減額。(1戸あたり100平方メートル相当分までを限度。)

申告

長寿命化工事完了後3ヶ月以内に申告してください。

提出書類

  1. 固定資産税の減額適用申告書
  2. 添付書類
  • 総戸数が確認できる書類(設計図等)
  • 大規模の修繕等証明書
  • 過去工事証明書

(ア)管理計画認定マンションの場合

  • 管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
  • 修繕積立金引上証明書

(イ)指導・助言を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

  • 助言・指導内容実施等証明書

 

(注)詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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