ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減・減額制度 > 既存建築物バリアフリー改修事業に係る国の補助を受けた特別特定建築物に対する軽減措置
更新日:2026年7月3日
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下記の要件にあてはまるときは、固定資産税額を減額する制度があります。
現在、鹿児島市には要件に適合する特別特定建築物がないため、特例の適用はありません。
1.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物のうち、政府の補助を受けて建築物移動等円滑化基準又は建築物移動等円滑化誘導基準に適合する改修工事を行った一定のもの
2.令和8年4月1日~令和11年3月31日に工事が完了したもの
改修工事完了の翌年度から2年間、固定資産税と都市計画税の3分の1を減額
(改修工事費の100分の5に相当する額を上限とする)
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