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更新日:2024年4月1日

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新築住宅

新築住宅に対する減額措置(一般・長期優良)

新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額を減額する制度があります。

要件

居住部分の割合

居住部分の割合が2分の1以上であること。(住宅と店舗等が一体の併用住宅の場合)

床面積

【専用住宅】

居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

【二世帯住宅等の共同住宅】
独立的に区画された居住面積(按分を含む)が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

【賃貸アパート等の共同住宅】
独立的に区画された居住面積(按分を含む)が、40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

【分譲マンションなど区分所有家屋】
専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の面積をあわせたものが50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

長期優良住宅の場合

長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅。(市建築指導課で認定)

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。

居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

固定資産税額の2分の1を減額。

減額される期間

一般の住宅・・・新築後3年度分認定長期優良住宅は新築後5年度分

3階建て以上で中高層耐火建築物の住宅・・・新築後5年度分(認定長期優良住宅は新築後7年度分)

申告

一般の住宅の場合、申告は不要です。認定長期優良住宅の場合は新築された年の翌年の1月31日までに申告が必要です。

区分所有家屋(マンション等)においては、マンション管理組合の管理者等から新築の認定長期優良住宅に該当することが確認できる書類等が提出された場合、区分所有者の申告は不要です。

提出書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 添付書類
    長期優良住宅の認定通知書(市建築指導課作成)の写し

(注)家屋調査の際に申告していただきます。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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