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更新日:2024年4月1日

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バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等

バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に対する軽減措置

既存の劇場や音楽堂等について利便性等向上改修工事(バリアフリー改修工事)を行ったとき、固定資産税と都市計画税を軽減する制度があります。

提出書類

  1. 固定資産税および都市計画税の減額適用申告書
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写し
    ⇒上記の書類についての詳細は、建築指導課ホームページ(バリアフリー法の認定)をご覧になるか、または建築指導課審査係(099-216-1359)へお問い合わせください。
    (注)認定は、工事着手前に申請する必要があります。
  3. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類
    ⇒上記の書類についての詳細は、文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  4. 利便性等向上改修工事に要した費用を証する書類(利便性等向上改修工事の内容が分かるもの及び領収書など)

以上の4点の書類をそろえて、工事が完了した日から3か月以内に申告してください。

(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは資産税課家屋係までご連絡ください。

減額される期間と額

課されることとなった年度から2年度分の固定資産税・都市計画税額の3分の1を減額(改修工事費の100分の5に相当する額を上限とする)

対象の期間

平成30年4月1日~令和8年3月31日の間に工事が完了したもの

 

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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