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更新日:2023年4月1日

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管理計画認定制度(令和5年4月1日開始)

本市が「鹿児島市マンション管理適正化推進計画」を策定したことにより、市域の管理組合は自らのマンションの管理計画の認定申請をすることができます。

管理計画認定制度とは

マンションの管理計画を市長に提出し、一定の基準を満たす場合、その認定を受けることができる制度です。

認定を取得することで以下の効果が期待されます。

  • 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進される。
  • 管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価される。
  • 良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺環境の維持向上にも寄与する。

また、管理計画の認定を受けたマンションの取得等においては、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35やマンション共用部リフォーム融資の金利の引き下げや固定資産税の減税などの対象となる場合があります。

 

金利の引き下げ等に関しては、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

固定資産税の減税に関しては、マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイトへリンク)のホームページをご参照ください。

認定基準

マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することとする。

本市では、独自の管理計画の認定基準を追加しています。(下線部が本市独自の基準)

1.管理組合の運営

(1)管理者等が定められていること

(2)監事が選任されていること

(3)集会が年1回以上開催されていること

2.管理規約

(1)管理規約が作成されていること

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

3.管理組合の経理

(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

4.長期修繕計画の作成及び見直し等

(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

5.その他

(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

(2)鹿児島市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

(3)防災に関する以下の項目のうち管理組合としていずれか一つ以上を実施していること

ア.自主防災組織を結成

イ.災害時の対応マニュアルを作成

ウ.防災用品や医療品・医薬品を備蓄

エ.非常食や飲料水を備蓄

オ.防災用名簿を作成

カ.定期的に防災訓練を実施

キ.その他防災に関する取組

 

管理計画認定の流れ

鹿児島市へ認定申請(変更認定申請を除く)する前に、マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」を取得する必要があります。

区分 事前確認適合証 備考
認定の申請(新規) 必要
更新の申請 必要
変更の申請 不要(変更は事前確認の対象外) 市へ直接申請となります。

 

事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請することも可能です。(下図のパターン2及び3)
※「管理計画認定⼿続⽀援サービス」の利用にあたってはシステム利用料及び事前確認審査料が必要です。詳細はマンション管理センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

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手数料

認定申請には、以下の手数料が必要です。
なお、「管理計画認定の流れ」に記載のとおり、マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用する際は、別途、システム利用料及び事前確認審査料が必要です。詳細はマンション管理センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

区分 長期修繕計画が1つの場合 長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画当たりの加算額
新規 3,300円 1,400円
更新 3,300円 1,400円
変更 3,300円 1,400円

 

 

申請の手引き・本市が定める様式

 

  • 本市独自の認定基準である防災に関する取組みを実施していることを表明する様式

 

  • 認定申請等をした者が、認定を受ける前に申請を取り下げる際に使用する様式

 

  • 認定管理者等が、法第5条の10第1項第2号の規定による取りやめる旨の申出を行う際に使用する様式

法:マンションの管理の適正化の推進に関する法律

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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