緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

住宅用地申告書

居住用家屋の新築、増築、用途変更、滅失があった場合に提出していただく申告書です。

提出が必要な場合

  • 住宅用地に居住用家屋を新築したとき
  • 住宅用地に建っている家屋の全部または一部の用途を変更(例:店舗から住居に、又は住居から店舗)したとき
  • 住宅用地の全部または一部を住宅の敷地以外の目的(例:店舗、事務所、工場または貸駐車場など)に利用するとき

制度の詳細⇒住宅用地に係る固定資産税特例措置

根拠法令

地方税法第349条の3の2,349条の3の3,384条,384条の2
鹿児島市税条例第49条の3

受付期間

土地の利用状況に変更(住宅の新・増築、家屋の用途変更等)があった翌年の1月31日まで(休みにあたるときは翌開庁日)

受付場所

本庁資産税課土地係(別館2階6番窓口)

各支所の税務課の窓口(谷山・伊敷・吉野・吉田・桜島・喜入・松元・郡山の各支所)

申請書様式

PDF形式もしくはExcel形式のいずれか1つのファイルをA4サイズの普通紙に両面印刷のうえ、記入してください。

記入例

備考・注意点

住宅用地申告書の記入及び提出について

新築住宅の建築に伴う住宅用地申告書の提出については、一戸建て住宅の場合、新築家屋の実地調査の際に申告書の記入及び提出をお願いしておりますので、特段、市の窓口へお越しいただく必要はありません。

また、新築住宅の予定地(賦課期日現在において新築住宅が建築中ではあるが未完成の場合)は、住宅用地の特例措置の対象外です。

マイナンバーの記入について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行(平成28年1月施行)に伴い、申告書の様式に個人番号(マイナンバー)又は法人番号の記載欄が追加されました。

詳しくは、「固定資産税等の手続きにおける個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用」をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?