緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 税金 > 家屋 > 分譲マンションの固定資産税はどのように課税されるのですか。

更新日:2023年11月15日

ここから本文です。

分譲マンションの固定資産税はどのように課税されるのですか。

質問

分譲マンション(敷地の所有権付き)を所有していますが、固定資産税はどのように課税されるのでしょうか。

回答

固定資産税・都市計画税は、持分の割合によって、課税されます。

【土地に対する課税】
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分(所有権)の割合によって按分した額となります。

【家屋に対する課税】
家屋については、建物全体の評価額を各戸の面積によって按分し、この価格をもとに税額を算出します。

※各戸の面積=専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下・エレベーターなど)の床面積


■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、土地係(099-216-1185)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?