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ホーム > よくある質問 > 税金 > 家屋 > カーポートにも固定資産税が課税されますか。

更新日:2025年11月17日

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カーポートにも固定資産税が課税されますか。

質問

カーポートにも固定資産税が課税されますか。

回答

ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。

固定資産税における家屋とは、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」をいいます。

ご質問のカーポートは、屋根があって周壁がないものだと思われますが、このようなカーポートは家屋に該当しないため固定資産税(家屋)はかかりません。

ただし、これを事業のために使用している場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。


■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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