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更新日:2023年11月15日

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カーポートにも固定資産税が課税されますか。

質問

カーポートにも固定資産税が課税されますか。

回答

ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。

固定資産税における家屋とは、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」をいいます。

ご質問のカーポートは、屋根があって周壁がないものだと思われますが、このようなカーポートは家屋に該当しないため固定資産税(家屋)はかかりません。

ただし、これを事業のために使用している場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。


■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係099-216-1181、家屋第二係099-216-1182、償却資産係099-216-1187
○谷山税務課家屋係099-269-8423
○伊敷税務課資産税係099-229-2807
○吉野税務課資産税係099-244-7359
○吉田税務課099-294-1213
○桜島税務課099-293-2348
○喜入税務課099-345-3759
○松元税務課099-278-5416
○郡山税務課099-298-2115
○東桜島地域分は資産税課へご連絡ください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181・1182

ファクス:099-216-1168

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