更新日:2025年11月17日
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カーポートにも固定資産税が課税されますか。
ホームセンターなどで売っているカーポートを一般家庭で使用する場合は課税されません。
固定資産税における家屋とは、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」をいいます。
ご質問のカーポートは、屋根があって周壁がないものだと思われますが、このようなカーポートは家屋に該当しないため固定資産税(家屋)はかかりません。
ただし、これを事業のために使用している場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、償却資産係(099-216-1187)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
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