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ホーム > よくある質問 > 防災 > 被災者支援等 > 風水害等の自然災害により建物等が被害を受けた場合の証明が欲しい時は、どうすればいいですか。

更新日:2025年11月13日

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風水害等の自然災害により建物等が被害を受けた場合の証明が欲しい時は、どうすればいいですか。

質問

風水害等の自然災害により建物等が被害を受けた場合の証明が欲しい時は、どうすればいいですか。

回答

地震や大雨、暴風などの自然災害によって住家などに被害が生じた場合に、被災した方からの申請に基づいて、住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」または被害届出があったことを証明する「罹災届出証明書」を交付します。

※民間保険会社の生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては、各社で調査がおこなわれますので、罹災証明書は原則不要です。ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

1.申請先
資産税課または各支所の税務課

2.申請に準備するもの
〇必要なもの
・罹災証明申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
〇その他必要に応じて提出いただくもの
・罹災状況が確認できる写真(次の(1)~(5)の場合で建物全体と被害箇所が確認できるもの)
(1)地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
(2)水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
(3)自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合
(4)罹災届出証明書の場合
(5)修繕等により調査しても被害状況が確認できない場合
(注)修繕済みの場合は、修繕見積書など添付してください。
※写真から被害の程度や状況が判断できない場合には、現地調査を行うことがあります。
・委任状(世帯主以外からの申請の場合。ただし市内同一世帯の方が申請する場合は省略できます。)
(注)委任の場合は委任を受けた方の本人確認書類をご提示ください。
・切手を貼り宛先を記入した返信用封筒(郵送による証明書の交付を希望する場合。)

※その他手続きに必要なものをご提出いただく場合があります。

3.手数料
無料

●罹災証明書
火災以外の自然災害により住家に被害を受けた場合、「罹災証明書」を交付します。
災害の発生から3か月以内に申請してください。
住家の被害の程度について証明します。
市で被災の事実を確認できない場合は交付できません。

●罹災届出証明書
火災以外の自然災害により非住家、住家等に付帯する工作物、家財などに被害を受けた場合、「罹災届出証明書」を交付します。
災害の発生から3か月以内に申請してください。
被害の届出があったことについて証明します。(民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。)
市で被災の事実を確認できない場合は交付できません。

お問合わせ先
○資産税課(099-216-1181~1182)
○谷山税務課(099-269-8423)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181~1182

ファクス:099-216-1168

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