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ホーム > よくある質問 > 防災 > 被災者支援等 > 風水害により建物等が被害を受けた場合の証明が欲しい時は、どうすればいいですか。

更新日:2023年11月15日

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風水害により建物等が被害を受けた場合の証明が欲しい時は、どうすればいいですか。

質問

風水害により建物等が被害を受けた場合の証明が欲しい時は、どうすればいいですか。

回答

大雨や暴風などの自然災害によって建物などに被害が生じた場合に、被災した方からの申請に基づいて、いつのどのような災害でどのような被害が生じたのかを証明する「り災証明書」またはり災の届出があったことを証明する「り災届出証明書」を発行します。

1.申請先
資産税課または最寄りの支所の税務課

2.申請に準備するもの
〇必要なもの
・り災(届出)証明申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
〇その他必要に応じて提出いただくもの
・り災状況が確認できる写真(次の(1)、(2)の場合等で物件全体とその被害箇所が確認できるもの)
(1)り災届出証明書(り災証明書の交付に該当しない建物被害を含む)の交付希望の場合
(2)修繕等により調査しても被害状況が確認できない場合
〇委任状(本人以外の場合。ただし市内同一世帯の方が申請する場合は省略できます。)
〇郵送による証明書の交付を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの、宛先が書かれたもの)
(注)委任の場合は委任を受けた方の本人確認書類をご提示ください
(注)修繕済みの場合は、修繕見積書など添付してください
(注)その他手続きに必要なものをご提出いただく場合があります

3.手数料
無料

●り災証明書
火災以外の災害により家屋に被害を受けた場合、「り災証明書」を発行します。
災害の発生から3か月以内に申請してください。
被害程度について証明します。
市で被災の事実を確認できない場合は発行できません。
原則として、り災した建物等の調査を実施したうえで発行します。

●り災届出証明書
火災以外の災害により家屋に付帯する家財や工作物などに被害を受けた場合、「り災届出証明書」を発行します。
災害の発生から3か月以内に申請してください。
り災の届出があったことを証明します。(民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。)
市で被災の事実を確認できない場合は発行できません。

お問合わせ先
○資産税課(099-216-1181~1182)
○谷山支所税務課(099-269-8423)
○伊敷支所税務課(099-229-2807)
○吉野支所税務課(099-244-7359)
○吉田支所税務課(099-294-1213)
○桜島支所税務課(099-293-2348)
○喜入支所税務課(099-345-3759)
○松元支所税務課(099-278-5416)
○郡山支所税務課(099-298-2115)
東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1181~1182

ファクス:099-216-1168

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