更新日:2025年10月6日
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年の途中で土地・建物を売却した場合、固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。よって、その年の1月2日以降に売却しても、その年度(賦課期日が課税年度の初日の属する年の1月1日)の固定資産税は1月1日の所有者が全額を納める義務があります。
なお、未登記家屋の所有者変更には届け出が必要です。売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類をお持ちになり、資産税課または谷山税務課の家屋担当へおたずねください。
■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)○資産税課土地係(099-216-1185)、家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
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