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更新日:2024年3月12日

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消火器や住宅用火災警報器の訪問販売対処法はどうしたらよいですか

質問

消火器や住宅用火災警報器の訪問販売対処法はどうしたらよいですか

回答

【基本的な注意事項】
1.消火器は、「国家検定合格証」や「住宅防火安心マーク」の付いたものを、住宅用火災警報器は、日本消防検定協会の検定合格表示が付いたものを目安に、価格など内容をよく聞いてから購入することが大切です。また、近所や町内会などと連携して対応することも大切です。
2.消防署員や消防団員が物品を販売することはありません。「消防署の方から来た」、「条例により今すぐ設置する必要がある」などの謳い文句で訪問してくる者には注意が必要です。
3.セールスが不適切と思われる場合は、キッパリと断りましょう。不審に感じたら、県や市の消費生活センター、管轄の警察や消防にご相談ください。

【不適切な販売により購入した場合の対応】
消火器や住宅用火災警報器は、購入時の無条件解約の申し出、いわゆる「クーリングオフ」の対象となりますので、状況によっては解約が可能な場合があります。すぐに市の消費生活センター等に相談してください。

《鹿児島市消費生活センター099-808-7500》

その他火災予防に関するご質問は、各消防署、消防分遣隊にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
消防局予防課099-222-0970
中央消防署099-285-0119
西消防署099-254-0119
南消防署099-269-0119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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