更新日:2026年4月1日
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新規開業をしたいのですが、利用できる融資制度はありますか。
創業支援資金があります。
1.融資対象者
次のいずれかに該当する中小企業者(※当資金の利用は1回限りです。)
【創業関連保証対応】
(1)これまでに創業経験がなく、市内に住所と事業所を有し、市内で事業を始めて1年を経過していない方
(2)これまでに創業経験がない方が設立した市内に住所と事業所を有する法人で、法人を設立した日から1年を経過していないもの
(3)これまでに創業経験がなく、市内に住所を有し、融資を受けた日から1月以内(※)に市内で創業する計画がある方(創業により市内に住所を有することになる場合も対象)
(4)これまでに創業経験がなく、融資を受けた日から2月以内(※)に市内に住所と事業所を有する法人を設立し、その法人が市内で創業する計画がある方
(5)これまでに創業経験がなく、市外で創業してから5年を経過していない方で、かつ、住所と全事業所を市内に移転する方(住所と全事業所を市内に移転後1年を経過していない場合も対象)
(6)これまでに創業経験がない方が設立した市外で設立後5年を経過していない法人で、住所と全事業所を市内に移転するもの(住所と全事業所を市内に移転後1年を経過していない場合も対象)
※本市の特定創業支援等事業(創業スキル養成講座等)を受けて創業する方は、6月以内となります。
【スタートアップ創出促進保証対応(経営者保証免除)】
創業関連保証対応の(2)、(4)、(6)のいずれかに該当する事業者
※保証料率を上乗せして支払うことで経営者保証を不要とします。
※保証申込時において税務申告1期未終了者は、事業開始に必要とする資金額の10分の1以上の自己資金が必要です。
※融資実行後、会社を設立して3年目と5年目に「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出が必要です。
【一般保証対応】
※創業関連保証に比べて、設備資金の据置期間が6月長い保証です。
創業関連保証対応の(1)、(2)、(5)、(6)又は、以下のいずれかに該当する方
(1)これまでに創業経験がなく、市内に住所を有し、市内で創業する計画がある方(創業により市内に住所を有することになる場合も対象)
(2)これまでに創業経験がなく、市内に住所と事業所を有する法人を設立し、その法人が市内で創業する計画がある方
2.融資条件の詳細
利率等の融資条件の詳細については、下記関連リンクをご覧ください。
3.新規開業支援利子補給制度
創業支援資金の融資にかかる支払利子相当額を補助します。
(1)対象者
市融資制度の創業支援資金を利用した事業者
(2)補給対象
当該融資にかかる当初1年以内の支払利子相当額(上限30万円・延滞利子を除く)
その他手続き等については、下記関連リンクをご参照ください。
詳しくは産業支援課金融係までお問い合わせください。
お問合わせ先
産業支援課金融係
TEL099-216-1324
関連リンク
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