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更新日:2023年11月2日

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財政援助団体等監査とは、どのような監査ですか。

質問

財政援助団体等監査とは、どのような監査ですか。

回答

【財政援助団体等監査とは】
地方自治法第199条第7項に基づき監査委員が行う監査のことです。

【監査対象団体等】
1市が補助金などの財政的援助を与えている団体
2市が資本金等の四分の一以上を出資している団体
3公の施設の指定管理者

【監査の内容】
1財政的援助等に係る出納その他の事務が、適正かつ効率的に行われているか。
2事業が出資等の目的に沿って適切に運用されているか。
3団体等に関する指導監督は適切に行われているか。

などを主眼として監査を行います。

お問い合わせ

監査事務局  

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1463

ファクス:099-216-1464

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