更新日:2024年5月21日
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監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などについて監査等を実施する独立の執行機関で、市長が市議会の同意を得て選任します。
監査委員は4名で、専門的知識を有する識見の委員が2名、市民の代表である市議会議員の中から選任される委員が2名です。
鹿児島市の監査委員
選出区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
識見を有する者 | 宮之原賢 | 令和5年7月7日 | 常勤・代表監査委員 |
識見を有する者 | 小迫義仁 | 令和3年3月28日 | 非常勤 |
市議会議員 | 大森忍 | 令和6年5月15日 | 非常勤 |
市議会議員 | 佐藤高広 | 令和6年5月15日 | 非常勤 |
監査委員に関する事務に従事し、また、監査委員の事務を補助するため監査事務局が設置されており、本市では事務局長以下13名の体制で事務を行っています。
鹿児島市監査基準は、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて、監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めています。
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次のとおり監査を実施しています。
市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者となっている団体等から抽出して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施しています。
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて、毎月検査を実施しています。
市長から審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出しています。
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査しています。
地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定され又は作成されているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出しています。
住民監査請求とは、市長又は市職員等による違法、不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為が認められるときに、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。住民監査請求があった場合に、請求等の内容について監査を実施しています。
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