更新日:2025年12月22日
請願書・陳情書の作成・提出
請願・陳情とは
市政に対する市民の要望や希望を直接反映させるための方法として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
本市議会では、本市の議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。
請願の場合は、すべて委員会に付託し、会期中(定例会の期間中)又は閉会中(定例会終了後から次の定例会が始まるまでの間)に審査します。
陳情の場合は、委員会に付託するものと全議員に参考送付するもの(陳情内容が国等へ意見書提出を求めるものや議会の運営等に関するもの、委員会付託になじまないと判断されるもの(※))がありますが、付託されますと、原則として閉会中の委員会において審査します。
請願書・陳情書の作成・提出について
作成に当たってのお願い
- ア.請願書・陳情書は下記の様式例を参考に、邦文で提出年月日、件名、趣旨及び提出者の住所を記載し、署名又は記名押印してください。
- イ.請願者・陳情者が法人又は各種団体の場合は、事務所等の所在地、その名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
- ウ.請願者・陳情者が複数の場合は、その代表者を明記してください。
- エ.請願書・陳情書は1件ごとにその趣旨を簡明に記載し、必要に応じて地図、見取図を添付してください。
- オ.請願書については、1人以上の紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
(様式例)

提出に当たってのお願い
- ア.正本1部を提出してください。
- イ.署名簿がある場合は、署名又は記名押印、住所を記載した原本を請願書・陳情書の末尾に添付してください。
- ウ.請願者・陳情者の住所・氏名は、情報公開の対象となります。審査等のため、住所・氏名が記載された文書を本会議や委員会で議員、市長その他執行機関及び報道機関に配付するとともに、会議資料として傍聴者等の閲覧に供します。なお、市議会ホームページには、請願者・陳情者の氏名・住所は掲載されません。
- エ.次の「請願書・陳情書の提出と審査について」をご覧ください。
※陳情書の提出に当たっての注意事項
陳情内容が次のいずれかに該当するものは、議長が議運に諮った上で、本会議に上程せず、原則として、陳情書の写しを全議員に参考送付する取扱いとなります。
- ア.市外に住所を有する方から提出されたもの
- イ.基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
- ウ.個人・団体を誹謗中傷するもの、または名誉毀損のおそれがあるもの
- エ.個人の秘密を暴露するもの
- オ.市の所管外のものでかつ市の事務と関連のないもの
- カ.係争中の案件に関するもの
- キ.既に願意が達成されているもの
- ク.既に結論を出した陳情書と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの
- ケ.市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
- コ.前各号に掲げるもののほか、委員会審査になじまないと認められるもの
請願書・陳情書の提出と審査について
請願書・陳情書は議会の会期中・閉会中にかかわらず受け付けています。なお、請願書については、下記のとおり提出日によって、取り扱いが異なります。
請願書(議員の紹介が必要)
毎定例会の指定日(1回目)までに提出されたものについては、当該定例会の会期中の委員会において、また、指定日(2回目)までに提出されたものについては、閉会中に審査します。
〔毎定例会の指定日〕
- 1回目:定例会の告示日(ただし、第1回定例会においては、招集日)
- 2回目:最終本会議の7日前(7日前が土日祝日の場合は、その前日)
(注1)毎定例会の提出期限(指定日)については、議事課へお問い合わせください。
(注2)郵送で提出する場合は、受理した日を提出日としますのでご注意ください。
〔定例会(年4回)の招集時期〕
- 第1回定例会・・・・・・2月又は3月
- 第2回定例会・・・・・・6月
- 第3回定例会・・・・・・9月
- 第4回定例会・・・・・・11月又は12月
陳情書(議員の紹介は不要)
提出された陳情のうち、委員会へ付託された陳情は、原則として閉会中に所管の委員会において審査します。
請願者・陳情者からの意見聴取について
市議会では、議会基本条例に基づき、請願者・陳情者から意見を聴く機会を設けています。
請願者・陳情者が希望し、かつ審査する委員会が認めたときに、その委員会において、提出した請願・陳情についての意見陳述を行うことができます。
意見陳述を希望される場合は、請願・陳情を市議会が受理した日から7日後までに「意見陳述申出書」を提出してください。(郵送可。郵送の場合は締切日の消印有効)
・意見陳述申出書(ワード:31KB)
・意見陳述申出書(PDF:55KB)
意見陳述の方法について
- ア.意見陳述の時期
委員会の1回目の審査において、委員会の休憩中に行います。
- イ.意見陳述の内容
請願・陳情に関する補足説明、意見等を陳述していただきます。
- ウ.人数
請願・陳情1件につき、代表者1名とします。
(ただし、陳述者が介護などを必要とする場合は、補助者1名の同席を認めます。)
- エ.発言時間
5分以内とします。
- オ.資料等の配付及びパネル等の使用
委員長の許可を得たものについては、使用できます。
- カ.質疑
委員から陳述者に対し、あるいは、陳述者から委員に対し質疑をすることはできません。
- キ.傍聴等
意見陳述の際は、一般及び報道関係者の傍聴を認めます。
また、市当局(市の関係部局の職員)は出席しません。
請願・陳情の審議の流れについて

結果通知について
請願・陳情については、採択または不採択の議決があったときは、文書にてお知らせします。なお、議員の任期満了等により、審議未了となった場合についても文書にてお知らせします。