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更新日:2026年3月31日
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令和7年8月に、国ガイドラインの改訂があり、虐待の概念やその判断プロセス等について内容の変更や充実が図られたことから、今後においては、従前の本市ガイドライン(令和5年9月策定)は廃止し、国ガイドラインを基に、本市における虐待等の防止・発生時の対応等を行うこととします。
別紙1として、国の新ガイドライン改訂の主なポイントを、別紙2として、本市の相談窓口や実例等、特に留意が必要な事項について整理しましたので、国のガイドラインと併せて内容を確認のうえ、引き続き、虐待の未然防止と発生時の対応等の徹底に努めていただくようお願いします。
鹿児島市は、保育所等において虐待と疑われる事案を発見した場合や、違和感を覚えた場合に相談できる窓口を設置しています。
子どもの安全のために、速やかに通報することが必要です。
「虐待かな?」と不安に感じたら、迷わずご相談ください。
月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分(祝・休日及び12月29日から1月3日を除く)
【平日時間外・休日等における緊急の連絡先】
相談窓口がつながらない場合は、市役所代表(224-1111)に電話し、「緊急の報告を行いたい」旨お伝えください。
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