ホーム > 環境・まちづくり > 環境保全 > 公害防止 > 公害関係法令に関する届出のご案内 > 鹿児島市環境保全条例様式集 > 鹿児島市環境保全条例に基づく地下水採取届出書
更新日:2021年4月1日
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届出様式 |
説明 |
届出期限 |
---|---|---|
地下水採取届出書 |
吐出口の口径が40mm以上の揚水設備(一般家庭用、温泉用、鉱業用を除く)を使用して地下水を採取する場合の届出。 |
採取開始予定日の15日前 |
揚水量測定報告書 【建築物用】 【工業用】 【水道用】 【農業用】 |
前年度に採取した地下水揚水量の報告の届出。用途によって様式が異なります。 建築物用:冷却、冷房、暖房、洗車、浴用、プール、水洗便所、飲料等 工業用:工場等においてボイラー、原料、製品処理、洗浄、冷却、冷房、暖房等に利用 水道用:上水道、簡易水道、専用水道等 農業用:かんがい(水田、畑地、果樹草地)、養殖養魚、家畜の飼育等 |
4月末日 |
地下水採取届出者氏名等変更届出書 |
氏名、名称、住所、所在地に変更があった場合の届出。 |
変更があった日から30日以内 |
揚水設備使用廃止届出書 |
揚水設備の使用を廃止した場合の届出。 |
廃止した日から30日以内 |
地下水採取届出者の地位承継届出書 |
揚水設備について承継(相続、合併、分割)があった場合の届出。 |
承継があった日から30日以内 |
添付書類:地下水採取届出書には次の書類を添付してください。
8時30分~17時15分
環境保全課環境保全係(みなと大通り別館4階)
099-216-1297(直通)
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