更新日:2020年9月25日
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鹿児島市環境保全条例により、自動車を運転する者に対して、駐車する場合のアイドリング・ストップが義務付けられています。
また、500平方メートル以上の駐車場の設置者又は管理者は、看板、書面等により、その駐車場の利用者へアイドリング・ストップを行うよう周知することも義務付けられています。
アイドリング・ストップに努めましょう。
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