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ホーム > 環境・まちづくり > 地球温暖化対策 > 改正再エネ特措法ガイドラインによる説明会範囲の市への相談等

更新日:2024年6月10日

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改正再エネ特措法ガイドラインによる説明会範囲の市への相談等

1.市への相談文書提出による手続き

(1)概要

  • 令和6年4月1日に改正された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)では、FIT/FIP認定(変更認定を含む)を申請しようとする再エネ発電事業のうち、所定の条件下にあるものは、説明会等の実施が義務付けられました。
  • 改正に伴い、国(資源エネルギー庁)により策定された「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)において定められた要件に該当し、説明会の開催が必要となった事業者は、発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することが必要となりますが、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に所定様式の提出により事前相談を行うことが、説明会の要件となっています

(2)相談文書の提出先と提出方法

鹿児島市再生可能エネルギー推進課

  • 郵便番号:892-8677
  • 住所:鹿児島県鹿児島市山下町11-1 みなと大通り別館4階
  • 電話番号:099-216-1479(直通)

提出は郵送、窓口持参、メール送付のいずれかとします。ただし、メール送付の場合は、送付後、必ずお電話をお願いいたします

〇メール送付の場合のアドレスへのリンク(PDF:140KB)

(3)提出を要する文書

ガイドラインの8ページ及び30ページに記載のある下記アからエのすべての文書をご提出ください。文書提出が事前相談の要件となります。記入漏れや誤記入等のないよう、ご注意ください。

ア.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(付録1.自治体に対する相談の様式)

イ.説明会において配布を予定している説明資料

ウ.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図(定量基準の範囲を明確に示したものである必要があります)

エ.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(付録2.自治体意見の様式)

(注)「エ」の文書は、未記載でご提出ください。(市で必要事項を記載します。)

(4)ご注意

  • 上記(3)の提出を要する文書が提出されたあと、市における審査は概ね1か月ほどを要します。発電設備の規模・内容等によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、相談にあたっては、十分な時間の確保をお願いいたします。
  • 本相談は、ガイドライン所定の国が定めた定量基準の範囲について、市町村がこれを広げる必要があるかについて意見するものであり、これ以外の相談(例:説明会開催義務が発生するかどうかや、定量基準の範囲など)は、国の問い合わせ窓口(外部サイトへリンク)へご相談ください。
  • 説明会の開催情報を広く周知するため、下記2の説明会開催予定に各開催情報を掲載させていただきます。

2.説明会開催予定情報

(1)本市に情報提供のあった説明会開催予定情報は以下のとおりです。

  • 事業者の名称等を掲載することに同意した事業者の説明会情報のみ掲載しています。

(現在、情報提供のあった説明会情報はありません。)

(2)本市に情報提供がない説明会も含め、開催日の2週間前までに、すべての説明会開催予定情報が資源エネルギー庁のホームページに掲載されます。

  • 上記リンク先において、「鹿児島県」→「鹿児島市」でご確認ください。
  • 開催予定により適時、掲載が追加・削除されますので、時期によっては本市における説明会情報の掲載がない場合もあります。

よくある質問

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お問い合わせ

環境局環境部再生可能エネルギー推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1479

ファクス:099-216-1292

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