更新日:2026年7月9日
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介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定(許可)を受けている事業所(施設)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届出を行うこととされています。
政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、届出方法が電子に変わりました。
今後は、「業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイトへリンク)」にて申請ください。(※届出システムへの登録方法につきましては、操作マニュアルをご確認ください。)
電子申請での届出が困難な場合は、長寿あんしん課までメールでお送りください。
整備すべき体制は、各介護サービス事業者が運営する事業所等の数により異なります。
| 整備する内容 | 指定を受けている事業所の数 | ||
| 1~19 | 20~99 | 100以上 | |
| 法令を遵守するための責任者の選任 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 | ― | 〇 | 〇 |
| 業務執行状況の監査の実施 | ― | ― | 〇 |
届出先は、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
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区分
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届出先 |
| 指定事業所が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣又は地方厚生局長 |
| 指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
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指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は都道府県知事のまま) |
中核市の長 |
| 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
| 上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
(1)事業所の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は「様式第1号(整備)」の届出を行ってください。
(2)事業所等の指定、廃止により所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に「様式第1号(区分の変更)」の届出を行ってください。
ᅟᅟ 例)地域密着型サービスのみ行っていた事業者が通所介護事業所の指定を新たに受けた市⇒県
(3)法令遵守の責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は「様式第2号」の届出を行ってください。
ただし、以下の場合の届出は必要ありません。
上記(1)~(3)の届出が必要となった場合は、遅延なく届け出を行ってください。
| 区分 | 様式 | 記入要領 |
| 整備 | 様式第1号(ワード:28KB) | 記入要領1(PDF:341KB) |
| 区分の変更 | 様式第1号(ワード:28KB) | 記入要領2(PDF:431KB) |
| 届出事項の変更 | 様式第2号(ワード:25KB) | 記入要領3(PDF:293KB) |
本市では、業務管理体制の届出の内容等を確認するため、定期的に一般検査を実施します。
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