緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 介護サービス事業者に対する行政処分 > 指定地域密着型サービス事業者および介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定取り消し

更新日:2025年3月18日

ここから本文です。

指定地域密着型サービス事業者および介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定取り消し

鹿児島市は、介護保険法78条の10第4号、第78条の10第8号、第115条の45の9第1号、第115条の45の9第2号に基づき、下記のとおり指定地域密着型サービス事業者および介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定の取り消しを行ったのでお知らせします。

1.事業者の名称・代表者・所在地

(1)名称:株式会社 福里商会

(2)代表者:代表取締役 福里亮我

(3)所在地:鹿児島市新屋敷町21番14号YOUビル2F

2.事業所名等

(1)名称:デイカフェここから

(2)所在地:鹿児島市南林寺町17番39号ゼブラビル1階102

(3)サービスの種類:地域密着型通所介護、予防型通所介護

(4)指定年月日:令和3年2月25日

3.処分年月日(指定取消年月日)

令和7年3月15日(令和7年3月31日)

4.処分の内容

指定の取り消し

5.処分の理由

人員基準違反(介護保険法第78条の10第4号、第115条の45の9第1号)

  • 少なくとも令和5年7月から令和6年11月までの間、看護職員を1人以上配置していなかった。

不正請求(介護保険法第78条の10第8号)

  • 令和5年8月から令和6年11月まで、人員基準違反に伴う人員欠如減算をせずに、給付費を請求し続けた。(※人員欠如減算は、人員基準欠如開始月の翌月から減算)
  • 令和5年7月から令和6年11月まで、要件を満たしていなかったにもかかわらず、個別機能訓練加算、サービス提供体制強化加算を算定し、請求し続けた。
  • 令和5年7月から令和6年5月まで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、算定要件を満たさない請求をし続けた。
  • 令和6年6月から令和6年11月まで、介護職員等処遇改善加算について、算定要件を満たさない請求をし続けた。

不正請求(介護保険法第115条の45の9第2号)

  • 令和5年8月から令和6年11月まで、人員基準違反に伴う人員欠如減算をせずに、給付費を請求し続けた。(※人員欠如減算は、人員基準欠如開始月の翌月から減算)
  • 令和5年7月から令和6年11月まで、要件を満たしていなかったにもかかわらず、サービス提供体制強化加算を算定し、請求し続けた。
  • 令和5年7月から令和6年3月まで、要件を満たしていなかったにもかかわらず、運動器機能向上加算を算定し、請求し続けた。
  • 令和5年7月から令和6年5月まで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、算定要件を満たさない請求をし続けた。
  • 令和6年6月から令和6年11月まで、介護職員等処遇改善加算について、算定要件を満たさない請求をし続けた。

6.経済上の措置

不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を請求する。

返還額9,262,995円(うち、不正請求額6,879,233円、加算額2,383,762円)

7.その他

  • 指定取消日から起算して5年を経過しない間、当該法人は地域密着型サービス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業者の指定不可。
  • 指定取消日から起算して5年を経過しない間、当該不利益処分にかかる聴聞通知日の前60日以内に当該法人の役員及び管理者であった者が役員又は管理者である法人は、地域密着型サービス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業者の指定不可。

※令和7年3月18日17時45分、取り消し線部分を修正しました。

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課 長寿施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1147

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?