緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 長寿支援 > 成年後見制度 > 成年後見制度利用支援事業

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

成年後見制度利用支援事業

市長申立て、審判請求費用助成、成年後見人等報酬助成

後見開始等の審判を申し立てる人がいない認知症高齢者等のために審判の申し立てを行うとともに、後見開始等の審判請求に係る費用の助成を行うほか、後見人等報酬の助成を行います。

市長による申立て

法定後見制度を利用するための申立ては、通常は本人、配偶者、4親等以内の親族が行います。しかし、身寄りがいないなどの理由により、申立てができる人がいない場合は、市長が申立てを行うことができます。

注)確認事項がございますので、ご提出の前に認知症支援室(099-808-2805)へご連絡ください。

後見開始等の審判請求に係る費用の助成(令和8年4月1日受付開始)

本人または親族等による申立てにおいて、本人の収入等の状況から審判請求費用を負担することが困難であると認められる場合に限り、市の助成を受けることができます。(対象となるのは、後見等開始の審判確定日が令和8年4月1日以降です。)

対象となる費用

  1. 収入印紙代
  2. 郵便切手代
  3. 診断書料
  4. 鑑定費用
  • 1から3の合計額と10,000円のいずれか少ない額を上限とする。
  • 4の額と50,000円のいずれか少ない額を上限とする。

対象者(助成要件)

  • 本人が生活保護受給者またはそれに準ずる方

申請に必要なもの

  1. 後見開始等の審判書謄本の写し
  2. 確定証明書または登記事項証明書の写し
  3. 審判請求費用が分かる領収書等
  4. 後見開始等の審判が確定した後に家庭裁判所に提出した財産目録、収支予定表等の写し
  5. 預貯金通帳の写し
  6. その他市長が必要と認める書類

様式

成年後見人等に対する報酬の助成

家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等の報酬において、本人の収入等の状況から負担することが困難であると認められる場合に限り、市の助成を受けることができます。(ただし、後見人等が親族である場合は、助成の対象になりません。)

対象者(助成要件)

  • 本人が生活保護受給者またはそれに準ずる方

申請に必要なもの

  1. 報酬付与審判書謄本の写し
  2. 登記事項証明書の写し
  3. 財産目録
  4. 収支状況報告書
  5. その他市長が必要と認める書類

様式(令和8年4月より様式変更)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部認知症支援室

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-2805 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?