更新日:2026年4月1日
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後見開始等の審判を申し立てる人がいない認知症高齢者等のために審判の申し立てを行うとともに、後見開始等の審判請求に係る費用の助成を行うほか、後見人等報酬の助成を行います。
法定後見制度を利用するための申立ては、通常は本人、配偶者、4親等以内の親族が行います。しかし、身寄りがいないなどの理由により、申立てができる人がいない場合は、市長が申立てを行うことができます。
注)確認事項がございますので、ご提出の前に認知症支援室(099-808-2805)へご連絡ください。
本人または親族等による申立てにおいて、本人の収入等の状況から審判請求費用を負担することが困難であると認められる場合に限り、市の助成を受けることができます。(対象となるのは、後見等開始の審判確定日が令和8年4月1日以降です。)
家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等の報酬において、本人の収入等の状況から負担することが困難であると認められる場合に限り、市の助成を受けることができます。(ただし、後見人等が親族である場合は、助成の対象になりません。)
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