更新日:2023年2月2日
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国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日に施行されました。
また、合理的配慮の提供については、令和3年の法改正により民間事業者にも義務が課されることとなっており、令和6年6月までに施行されます。
この法律では、主に次のことを定めています。
障害者差別解消法のより詳細な情報は、内閣府のホームページやリーフレットに掲載しています。
障害者差別解消法リーフレット(拡大版)(PDF:969KB)
障害者差別解消法リーフレット(テキスト版)(テキスト:7KB)
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(PDF:581KB)
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版・テキスト版)(テキスト:4KB)
雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。
詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
地方公共団体の機関は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう努めるものとされており、本市では、以下のとおり定めました。
鹿児島市障害者基幹相談支援センターでは、専門の相談員が、障害を理由とする差別に関する相談に応じます。(障害を理由とする差別に関する相談のほか、生活上の困りごとの相談に応じます。)
場所
かごしま市民福祉プラザ3階(山下町15-1)
相談料
無料
問い合わせ
電話:226-1200
FAX:226-1144
メール:
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