更新日:2024年4月3日
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国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日に施行されました。
また、令和3年の法改正により、令和6年4月から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
(チラシ(PDF:1,985KB)、リーフレット(PDF:1,824KB))
合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)(外部サイトへリンク)や合理的配慮の提供等事例集(令和5年4月)(外部サイトへリンク)では、合理的配慮等の具体的な事例が紹介されています。
なお、合理的配慮は、建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものであり、本データ集に事例として掲載されていることを以て、当該事例を合理的配慮として提供しないことがただちに法に違反するもの(提供を義務付けるもの)ではない点にご留意ください。
以下は、鹿児島市内の相談支援事業所から得られた事例です。
この法律では、主に次のことを定めています。
より詳細な情報は、内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)や同ホームページへ掲載されているリーフレットをご参照ください。
雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
福祉分野の事業者が、障害者に福祉サービスの提供を行う際に、様々な状況に応じて柔軟に合理的配慮を提供することができるよう、国では、具体例を盛り込みながら必要な考え方をお示しするガイドラインを作成しております。
障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(PDF:991KB)(令和6年3月改正)
専門の相談員が、障害を理由とする差別に関する相談に応じます(障害を理由とする差別に関する相談のほか、生活上の困りごとの相談に応じます)。
場所
かごしま市民福祉プラザ3階(山下町15-1)
相談料
無料
問い合わせ
電話:226-1200
FAX:226-1144
メール:
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口(外部サイトへリンク)」を設置しています。
「どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない」、「障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない」、「障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない」などの場合にご活用ください。
電話:0120-262-701(10時から17時まで。週7日(祝日・年末年始除く))
メール:
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
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