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更新日:2024年3月26日

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障害者手帳の種類

身体障害者手帳

【障害福祉課099-216-1273、谷山福祉課099-269-8472】

身体障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。これらの制度を利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障害がある人に交付されます。

 

障害の範囲

  • 視覚障害
  • 聴覚障害または平衡機能障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害
  • 肢体不自由

障害の程度

障害の程度は,重い方から順に、1級から7級まで分けられています。
身体障害者手帳が交付されるのは,各障害程度の総合が1級から6級までの方となります。

申請の手続

(1)受付窓口

障害福祉課又は、各支所福祉課・保健福祉課で手続ができます。

(2)申請に必要なもの

はじめて手帳を申請される方(郵送申請可)

​​​身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師の診断を受けてください。

診断書の用紙は、このページからダウンロードできます。

障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課にもあります。

  • ウ.顔写真

1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。

エ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類

マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。

詳しくは、「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。

障害程度の変更、障害の追加による再交付の申請をされる方(郵送申請可)
なくしたり汚れたりして再交付の申請をされる方(郵送申請可)
住所・氏名などが変わった場合
本人が死亡した場合(郵送申請可)

診断書・意見書様式

1.視覚障害(PDF:600KB)

2.聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害(PDF:529KB)

3.肢体不自由(PDF:865KB)A3用紙両面・短編とじ

4.心臓機能障害(PDF:349KB)

5.心臓機能障害(18歳未満用)(PDF:338KB)

6.じん臓機能障害(PDF:344KB)

7.呼吸器機能障害(PDF:342KB)

8.ぼうこう・直腸機能障害(PDF:358KB)

9.小腸機能障害(PDF:348KB)

10.免疫機能障害(13歳以上)(PDF:297KB)A3用紙両面・短編とじ

11.免疫機能障害(13歳未満)(PDF:294KB)A3用紙両面・短編とじ

12.肝臓機能障害(PDF:377KB)

療育手帳

【障害福祉課099-216-1273、谷山福祉課099-269-8472】

知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。これらの制度を利用するためには、「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。

障害の程度

障害の程度は、重い方から順に、A1、A2、B1、B2に分けられています。
障害の程度は、17歳までの方は県中央児童所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定されます。

申請の手続

(1)受付窓口

障害福祉課又は、各支所福祉課・保健福祉課で手続ができます。

(2)申請に必要なもの

はじめて手帳を申請される方(郵送申請可)

(注)市役所での申請手続きの前に、17歳までの方は県中央児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

なくしたり汚したりして再交付の申請をされる方(郵送申請可)
住所、氏名、保護者などが変わった場合
本人が死亡した場合(郵送申請可)

精神障害者保健福祉手帳

【保健所保健支援課099-803-6929】

精神障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。これらの制度を利用するためには、「精神障害者保健福祉手帳」が必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づいて、精神障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。

発達障害や高次脳機能障害と判断された方も申請できます。

障害の程度

障害の程度は、県精神保健福祉センターで判定され、重い方から順に、1級から3級まで分けられています。

申請の手続

(1)受付窓口

保健所保健支援課または各保健福祉課(吉田支所、桜島支所、松元支所、郡山支所、喜入地区保健センター)で手続ができます。

(2)申請に必要なもの

新規・更新申請の場合
(精神障害を支給事由とする年金を受けている方)

保健所保健支援課及び各保健福祉課または病院にもあります。

  • イ.年金証書の写し

障害の種類や程度等が確認できる証書の写し

  • ウ.直近の年金の払込通知書の写しまたは年金が振り込まれる通帳の写し

(直近の年金の振り込まれている状況が確認できる書類の写し)

保健所保健予支援課及び各保健福祉課または病院にもあります。

  • カ.顔写真(下記【※】のとおり)

1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。

  • キ.印かん

代理申請の場合は申請者の印かんが必要です。

(精神障害を支給事由とする年金を受けていない方)

保健所保健支援課及び各保健福祉課または病院にあります。

医師の診断が必要です。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降における診断書に限ります。

診断書の用紙は、このページからダウンロードできます。

保健所保健支援課及び各保健福祉課または病院にもあります。

診断書の有効期限は、発行日から3ヵ月です。

  • ウ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類
  • エ.顔写真(下記【※】のとおり)

1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。

  • オ.印かん

代理申請の場合は申請者の印かんが必要です。

【※】更新時の写真の提出については、次の場合に必要となります。

  • 手帳の取替を希望する場合
  • 手帳の更新欄がなくなった場合
  • 更新判定の結果、等級が変更になる場合
障害等級変更申請の場合

新規申請と同じです。

都道府県間の住所変更の場合

保健所保健支援課及び各保健福祉課または病院にあります。

1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。

住所、氏名などが変わった場合や紛失した場合など

手帳の書き換えが必要となるため、上記届出書とともに、精神障害者保健福祉手帳と印鑑(代理申請の場合)を持参して届け出てください。

有効期限が切れている場合、更新申請も同時に必要となります。

本人が死亡した場合

上記届出書とともに、精神障害者保健福祉手帳を返還してください。

手帳を辞退・返却する場合

辞退届(PDF:188KB)辞退届(ワード:17KB)

上記届出書とともに、精神障害者保健福祉手帳を返還してください。

(3)その他

申請から手帳交付までの期間は、通常2か月~2か月半かかります。また、2年ごとに更新の手続きが必要です。有効期間の3か月前から手続きができますので、期限をすぎないようご注意ください。更新の際には上記の書類等のほかに今お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

健康福祉局保健部保健支援課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6929

ファクス:099-803-7026

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