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更新日:2022年6月8日

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臓器移植の普及推進

臓器移植について

臓器移植とは、臓器の機能が低下し、移植でしか治らない人に、臓器を移植し、健康を回復しようとする医療で、臓器提供者はもとより、広く社会の理解と支援があって成り立つ医療です。

ご本人の臓器提供の意思が不明な場合であっても、ご家族の承諾があれば臓器提供でき、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能です。

臓器を提供する意思表示に併せて、臓器を親族に対し優先的に提供する意思表示を書面ですることができます。

臓器提供の意思表示について

臓器提供の意思表示の方法については、大きく分けて3つあります。

1.健康保険者証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入

2.臓器提供意思表示カードへの記入

3.インターネットによる意思登録

臓器提供意思表示欄には、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も等しく尊重されます。また、臓器を提供しないという意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。

臓器提供意思表示カード

臓器提供意思表示カードは保健所をはじめ、各保健センターや各支所の窓口などで配布しています。


意思表示カード表意思表示カード裏
(公社)日本臓器移植ネットワーク

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お問い合わせ

健康福祉局保健部保健支援課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6929

ファクス:099-803-7026

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